更新日:2020年1月9日 投稿日:2019年12月25日
営業許可申請書とは
まずは、営業許可申請書とはどんな書類かといいますと、飲食店を営業する時に必要となる営業許可を取得するために、所轄の保健所に提出することが必要となる書類となります。
営業許可を取得するためには、以下の書類を所轄の保健所に提出することになります。
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要
- 営業設備の配置図
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- (法人の場合)法人の登記事項証明書
- 水質検査成績書(水道水を利用する場合は不要)
これらの書類を提出し、手数料を支払います。手数料は営業形態や都道府県によって異なりますので、事前に各問い合わせてください。
今回は、この中の営業許可申請書について、書き方を解説していきます。
営業許可申請書の書き方
それでは、営業許可申請書の書き方をみていきましょう。
営業許可申請書は、店舗が完成する10日ほど前までに所轄の保健所に提出します。
各自治体によって営業許可申請書の書式は違うのですが、大きく異なることはありませんので、今回は東京都の書式で進めていきたいと思います。
宛先
営業許可申請書の左上に提出する宛先を記入します。
こちらには、所轄の保健所の署長宛とします。具体的には、「品川区保健所」、「北区保健所」などと記入します。宛先がわからない場合は、最寄りの保健所に問い合わせてください。
日付
営業許可申請書の右上に日付を記入します。
日付の欄には、申請する年月日を記入してください。
住所・氏名
住所・氏名の欄は、個人事業と法人で書く内容が異なります。
個人事業の場合
住所には代表者個人の住所を記入してください(店舗など事業所の所在地ではありません)。住民票の通りに正確に記入し、マンションやアパートの場合は、建物の名称や部屋番号まで正確に記入してください。
また、氏名には、代表者の氏名を記入してください。
法人の場合
法人の場合は、法人の所在地を記入し、氏名には、法人の商号を記入してください。こちらも法人の登記事項証明書通りに正確に記入してください。
営業所の所在地・名称等
次に、営業所の所在地を記入します。 こちらには、店舗や事業所の所在地を記入します。
賃借物件の場合は、賃貸借契約書に記載された店舗等の所在地を、建物名、階、部屋番号まで、そのまま正確に記入します。
また、電話番号は、店舗の電話番号を記入します。
営業所の名称には、店舗の屋号を記入します。
営業の種類
こちらには、申請する業種を記入します。飲食店であれば、「営業の種類」の欄に「飲食店営業」を記入すればOKです。
また、同じ店舗内で複数の業種を営む場合には、全ての業種を記入します。
なお、「許可番号及び許可年月日」の欄は、継続許可の場合に、現在受けている許可の番号と許可を受けた年月日を記載しますので、新たに許可を得る場合は空欄でOKです。
申請者の欠格事項
申請者の欠格事由として、以下の2つがあげられています。
- 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していないこと。
- 食品衛生法第54条から56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していないこと。
このように、過去2年間の間に食品衛生法に反する行為があったり、処罰を受けたことがなければ、「なし」としてください。
食品衛生責任者氏名・資格
食品衛生責任者氏名の欄には、飲食店に設置が義務付けられている食品衛生責任者の氏名を記入します。
また、食品衛生責任者であることを証明するための根拠を「資格」の欄に記入します。