更新日:2020年1月9日 投稿日:2019年12月25日
消費税を計算する期間
事業者は、消費税を計算して、税務署に申告と納税をしなければなりません。
この消費税を計算する期間を課税期間と言います。
消費税の課税期間
課税期間は、個人事業と法人で異なります。
- 個人事業主の課税期間:確定申告の対象期間と同じ1月1日から12月31日
- 法人の課税期間:決算期
この課税期間の間に預かった消費税と支払った消費税を集計し、消費税額を計算することになります。
一般的なスモールビジネスでは、ここまで知っておけば課税期間については十分ですが、事業形態によっては、課税期間を短縮した方がメリットがある場合があります。
課税期間の特例
消費税の課税期間は3ヶ月または1ヶ月に短縮できる特例があります。
例えば、個人事業で課税期間を3ヶ月に短縮すると原則は1月から12月までの消費税をまとめて計算しますが、1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月の3ヶ月ごとに消費税を計算し、納税することになります。
原則的な課税期間
課税期間の特例(3ヶ月の場合)
消費税を短縮することでメリットが出るケースは、預かった消費税よりも支払った消費税の方が多い場合が挙げられます。
例えば、国内で仕入れたものを海外に輸出する場合、仕入れに関しては消費税がかかりますが、海外輸出の売上については消費税がかからないため、預かった消費税よりも支払った消費税の方が多くなります。
この場合、消費税を申告することで期中に支払った消費税が返還(還付)されることになります。
となると、1年に1回まとめて還付されるよりも、3ヶ月などの短いスパンで還付された方が資金繰りが楽になります。
したがって、輸出業者などの場合は、消費税の課税期間を短縮した方がメリットがあるということになります。
ここで、消費税の課税期間を短縮する場合には、税務署に提出しなければならない書類があります。
消費税課税期間特例選択届出書
消費税の課税期間を短縮する場合には、消費税課税期間特例選択届出書を税務署に届ける必要があります。
この消費税課税期間特例選択届出書を提出する場合には、留意しなければならない点があります。
届け出るタイミング
消費税の税課税期間特例選択届出書を届け出る場合には、短縮したい課税期間が始まる日の前日までに税務署に提出する必要があります。例えば、課税期間を4月1日から短縮したいのであれば、3月31日までに消費税の税課税期間特例選択届出書を届け出る必要があります。
消費税課税期間特例選択不適用届出書
消費税の税課税期間特例選択届出書を届け出た場合、課税期間が短縮されますが、一度短縮した課税期間は、再び税務署に届出書を出すまでは継続されることになります。
この課税期間の短縮をやめるときに提出しなければならない届け出が消費税課税期間特例選択不適用届出書になります。この消費税課税期間特例選択不適用届出書についてはも、留意すべき点があります。
届け出るタイミング
消費税の課税期間特例選択不適用届出書を届け出る場合には、課税期間の特例の適用をやめようとする期間が始まる日の前日まで税務署に提出する必要があります。
2年間は課税期間の短縮が続く
消費税の課税期間の特例を適用する場合には、届け出てから2年間は課税期間の短縮を適用し続けなければなりません。例えば、平成29年3月31日に消費税の税課税期間特例選択届出書を提出した場合、平成31年3月31日までは、課税期間の短縮をやめることができなくなります。
このように、消費税は、適用するとメリットのある制度が用意されていますが、一度適用すると一定期間やめられないものも多いため、どの制度を適用するかはしっかり検討してから選択するようにしましょう。]]>